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技能実習制度SYSTEM

外国⼈技能実習制度とは

技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
なお、技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、

  • ①技能実習は、技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと
  • ②技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと

と定められています。

受入の条件

受入企業(実習実施者)の条件

企業業績

・技能実習生を受け入れるための財政的基盤があること。

法令遵守

・労働法関連法規、入管法関連法規、技能実習法の違反がないこと。

・労働保険・社会保険に加入していること。(雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険)

・租税の滞納がないこと。

組合等への加入

・海外に現地法人や合弁企業、取引先企業がない企業様の場合、企業単独での受入はできません。中小企業団体(組合等)を通じた団体監理型の技能実習生受け入れとなります。

職種の条件

技能実習生の修得しようとする技術・技能等が、同一作業の反復(単純作業)のみによって修得できるものでなく、また母国で修得することが困難であるものであれば、原則職種は問いません。ただし、技能実習生として、2年目以降も滞在できるのは、『移行対象職種・作業一覧』に示すものだけです。

移行対象職種・作業一覧

受入人数の条件

受入可能な技能実習生の人数は下表の通りです。原則として、年間で従業員数の5%まで可能、3年間で従業員数の15%まで増やすことができます。但し、団体監理型受入の場合、やや人数枠が緩和(下表)されます。

団体監理型の受入可能人数

団体監理型の受入れ可能人数の図

※常勤職員総数とは、技能実習生を除く雇用保険加入者数に代表者及び常勤の役員数を加えた数。(個人事業主の場合は代表者の家族の事業専従者も含む)

※現在の制度では、第1号技能実習から第3号技能実習の3段階に分かれており、最長5年間の実習が実施できるようになっています。(第3号技能実習は、実習生本人が所定の技能検定試験または技能評価試験の実技テストに合格し、かつ、実習実施者並びに監理団体が「優良要件適合申告書」を技能実習機構に提出し「優良」と認められた場合にのみ受入れが可能です。)

受入人数モデル

例)常勤職員数30人以下の企業様が、毎年外国人技能実習生を受け入れた場合の人数モデル(3号技能実習を考慮しない場合)

常勤職員数50人以下の企業様が、毎年外国人技能実習生を受け入れた場合の人数モデルの図

※3年目以降には9名の外国人技能実習生が在籍することになります。
この3年間は企業様にとっても受け入れをサポートする組合にとっても、大きな意味合いを持ちます。

技能実習⽣の条件

  • 1.技能実習生の母国において、日本で修得しようとする技能等に関係する業務に従事しているか、または従事した経験を有すること。
  • 2.日本での技能実習を修了し帰国した後は、修得した技能等を要する業務に就く予定があること。
  • 3.日本での技能等の修得について、技能実習生の母国の政府若しくは地方公共団体の機関またはこれらに準ずる機関の推薦を受けていること。
  • 4.技能実習制度について理解し、技能等の修得に高い意欲を持っていること。
  • 5.満18歳以上であること。
  • 6.原則として、過去に日本において研修又は技能実習の経験がないこと。
  • 7.技能実習に必要な日本語を習得するための基礎的素養を有すること。

入国までの手続き

技能実習生の受入に関する行政庁への申請手続きについて

技能実習を希望する人材に対して面接を行った後、合格者は以下の手続きを経て日本に入国してきます。

入国までの手続きの図

入国準備から帰国までの流れ

技能実習生 受入準備から帰国までのスケジュール

入国準備から帰国までの流れの図

※本書に表示する技能検定試験の実施月は、およその目安です。必ずしも本書で表示する月に行われるとは限りません。
試験日程は都道府県職業能力開発協会等の試験実施機関主導で決定されますが、受験者が集中する場合、この目安よりも遅い実施となることもあります。

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